知っていますか?
認知症で親の財産は凍結される
“5人に1人が認知症になる時代です”
認知症になってしまうことにより、様々なリスクがあります。
認知症になると、法律上有効な意思判断ができなくなるため、預貯金の管理であったり、不動産を売ることができなくなったり、相続税の対策を行うことができなくなってしまいます。
もし両親が認知症になった場合、支障が出てくるものの例としては、以下のようなものがあります。
土地や建物などの不動産について
- 売買の契約
- 大規模修繕
- 建て替え
- 不動産の売却
相続・生前対策として
- 遺言書の作成
- 生前贈与による相続税対策
- 不動産などの資産活用
- 節税対策としての資産組み換え
家族信託で
認知症の備え
が実現できます!
家族信託とは?
認知症に備えた家族信託のケース

しかし、親族の成年後見での着服がニュースとなるように、親族に任せるだけでは心配な面もある。そのときは他の親族や専門家など信託監督人を付けてチェックすることが可能。

認知症にかかってしまってからでは、何も手続きをとることができないので、早めに準備をしておくことが大事です。
無料個別相談実施中!
お気軽にお問い合わせください。
認知症の対策・財産の管理や、資産の活用、相続税対策など、生前対策を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
名古屋家族信託相談所が選ばれる理由

名古屋家族信託相談所では、
特に認知症対策に力を入れて取り組んでいます。

家族信託専門士(家族信託普及協会 認定)が、
お客様の家族信託をサポート致します。
名古屋家族信託相談所は家族信託普及協会に所属しています。
名古屋家族信託相談所の
3つの安心

相談無料

出張相談OK

土日夜間OK
土日祝日・夜間のご相談も可能です
(予約優先)
認知症対策の家族信託の事例

また、家族信託が開始した後に、父が亡くなった場合には母を次順位の受益者とする、受託者である長男にもしものことがあった場合にはその子どもを受託者とするなど、その家庭の事情に合わせて、家族信託の仕組みをつくっていくことができます。

無料個別相談実施中!
お気軽にお問い合わせください。
認知症の対策・財産の管理や、資産の活用、相続税対策など、生前対策を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
私たちが対応いたします



プロフィール
代表社員 原子忠之
保有資格
所属等
法務大臣認定 簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号 第818047号(認定日:平成21年9月1日)

平成20年 | 司法書士試験に合格 |
---|---|
同 年 | 名古屋の大手司法書士法人に入社 |
平成22年 | 岐阜に支店を開設、岐阜支店の所長に就任 |
平成24年 | 名古屋本社に戻り、部門マネージャーに就任 |
平成24年 | 名古屋本社に戻り、部門マネージャーに就任 遺産相続や生前贈与などの手続き、遺言書のサポート、債務整理・過払い金返還請求手続きなど、在席中に1,300件以上の案件を担当 |
平成27年 | 名古屋市緑区にて司法書士はらこ事務所を開業 |
平成28年 | 個人事務所の司法書士はらこ事務所から司法書士法人はらこ事務所へ法人成り |
平成30年 | 名古屋市中村区名駅に支店設立(名駅オフィス) |
令和3年1月 | 名駅オフィスの事務所を約2倍の規模に拡張(コロナ対策含む) |
令和3年12月 | 新社名『司法書士法人ひびきグループ』へ変更 (旧社名:司法書士法人はらこ事務所) |
令和4年3月 | 千種区に相続・家族信託相談専門の支店を設立(千種・本山オフィス) |
無料個別相談実施中!
お気軽にお問い合わせください。
認知症の対策・財産の管理や、資産の活用、相続税対策など、生前対策を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
お客様の声

名古屋市名東区 M.K様

名古屋市西区 J.M様

静岡県静岡市 K.O様

名古屋市港区 Y.Y様

M.Y様

O様

A様
ご利用の流れ
-
STEP1初回面談・ヒアリング
お電話またはメールでご連絡ください。無料相談のご予約をとらせていただきます。家族信託ことなど、どんなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。 -
STEP2ご提案
委託者の想いや家族との関係性を踏まえた上で、私たちから家族信託の活用のご提案をさせて頂きます。 -
STEP3利害関係人の調整
家族信託では、柔軟に設定ができるからこそ、利害関係があるご家族の間での話し合いを行います。 -
STEP4家族信託の手続き
信託契約書の作成から始まり、公証役場での手続きや信託登記を司法書士・行政書士が担当します。また、信託を活用するにあたり、税金分野を税理士が担当します。
無料個別相談実施中!
お気軽にお問い合わせください。
認知症の対策・財産の管理や、資産の活用、相続税対策など、生前対策を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
よくある質問
家族信託の契約で、残った財産を誰に渡すかを決めることにより、遺言書の代用として、遺言書と同等またはそれ以上の効力を発生させることができます(遺言代用信託)。
遺言と同じように、相続発生後における相続分や遺贈先を指定することができるのです。
遺言代用信託は、認知症対策の家族信託に次いで、ご相談が多く、お客様からの需要・ニーズが多い手続きになります。
実際にお話しを伺ううちに他のご要望が出てくることもありますので、まずはお気軽にご相談ください。
さらに、ご家族であるお子様や配偶者が銀行の窓口に行ったとしても、お金を下ろすことができなくなってしまうのです。
家族信託では、このような認知症への対策として、本人が元気なうちに、預貯金などの財産の管理を信頼できる家族に任せるということができます。
受託者である子どもたちが継続して行うことができ、親のために親の財産を使うということができるようになります。
ただし、家族信託は認知症で判断能力がなくなってからではできません。判断能力があるうちに契約をする必要があります。
また、家族信託の手続きには司法書士などの専門家の協力が必要です。費用や時間もかかりますので、お早めに準備することをオススメします。
ただし、信託法の規定により、原則的に受託者1人の単独判断で信託事務を行うことができません。
そのため速やかで柔軟な管理が行えない可能性があったり、金融機関によっては、受託者が複数だと信託口座を開設できない場合もあります。
そこで、お子さんのうち一人は受託者になり、もう一人は信託監督人になるというような方法も可能です。
「家族信託」は、お元気なうちに、財産の管理を家族など信頼できる人に任せる手続きです。また、家族信託の契約で定めることにより、亡くなった後の財産の行き先についても指示することができます。
成年後見の場合は、開始時費用として、30万円~となります(内容により異なります)。ランニングコストは、家庭裁判所が決定することになりますが、月額3万円~6万円(年間36万円~72万円)ほどとなります。たとえば、専門職後見人が就任した後、10年後に本人が亡くなった場合、月額5万円とすると、5万円×12ヶ月×10年=600万円の費用が必要となります。
親が認知症で判断能力がなくなっても、財産が凍結せず、家族のために使うことができるということが、一番のメリットです。
一方、家族信託のデメリットは、
複数のアパートなどをお持ちの場合、家族信託の内外での損益通算ができなくなるという点が、デメリットとして挙げられます。
しかし、それ以外では直接的なデメリットはなく、認知症での財産凍結対策としてとても有効な方法と言えます。
しかし、中には、既に親の認知症が進んでいて、せっかくご相談に来ていただいても手おくれで、家族信託は進められないというケースもあります。
親の物忘れや体調・環境の変化などがあった場合は、すぐにご相談にお越しいただくことをおすすめしております。
軽い認知症の症状が出ていても、内容が理解できれば、家族信託を進めることができる場合もありますので、まずはお早めにご相談ください。
アクセス
TEL:052-890-5411 FAX:052-890-5412 営業時間 9:00~20:00(年中無休)
TEL:052-879-5411 FAX:052-879-5412 営業時間 9:00~20:00(年中無休)
TEL:0120-889-719 営業時間 9:00~18:00(年中無休)