家族信託相談所ランディングページ2024

知っていますか?
認知症で親の財産は凍結される

5人に1人が認知症になる時代です

認知症になってしまうことにより、様々なリスクがあります。
認知症になると、法律上有効な意思判断ができなくなるため、預貯金の管理であったり、不動産を売ることができなくなったり、相続税の対策を行うことができなくなってしまいます。

もし両親が認知症になった場合、支障が出てくるものの例としては、以下のようなものがあります。


土地や建物などの不動産について

  • 売買の契約
  • 大規模修繕
  • 建て替え
  • 不動産の売却


相続・生前対策として

  • 遺言書の作成
  • 生前贈与による相続税対策
  • 不動産などの資産活用
  • 節税対策としての資産組み換え

家族信託で
認知症の備え
が実現できます

財産の管理・運用について、認知症に備えた対策としての家族信託は、とても有効な手段です。

家族信託とは?

家族信託とは、財産を持つ人が、信頼できる家族に資産を預け、財産の管理を行うための仕組みです。「信じて託する」という言葉のとおり、資産の所有者(委託者)が、信用のおける妻や子供たち(受託者)に財産を預けて託し、その信託財産から生じる利益を受け取る(受益者)という形になります。家族信託では、従来の財産管理・生前対策の手法にとらわれず、さまざまな活用法があります。制限の多い後見に代わる方法としても注目を集めており、NHKのクローズアップ現代などでも特集されるなど、身近な生前対策として多くのご相談をいただいています。

認知症に備えた家族信託のケース

認知症に備えた家族信託のケース
委託者が認知症の場合、その親族が受託者となる事が多い。
しかし、親族の成年後見での着服がニュースとなるように、親族に任せるだけでは心配な面もある。そのときは他の親族や専門家など信託監督人を付けてチェックすることが可能。

ライト

認知症にかかってしまってからでは、何も手続きをとることができないので、早めに準備をしておくことが大事です。

無料個別相談実施中!
お気軽にお問い合わせください。

相談無料土日祝日・夜間も営業しております。
認知症の対策・財産の管理や、資産の活用、相続税対策など、生前対策を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。

名古屋家族信託相談所が選ばれる理由

名古屋家族信託相談所が選ばれる理由

名古屋家族信託相談所では、
特に認知症対策に力を入れて取り組んでいます。

「信託」と聞くと、難しいイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、家族信託は、自分の信頼できる身内を「信じて、託す」というシンプルなものです。
認知症対策
認知症の対策・財産の管理や、資産の活用、相続税対策など、生前対策を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。

家族信託専門士(家族信託普及協会 認定)が、
お客様の家族信託をサポート致します。

「こんなことで困っている」「こういうことはできないだろうか?」といったお悩みがある方、手続きの費用のこと、どのくらい日数がかかるのかなど、どんなことでもかまいません。「○○のことで相談したい」というだけでも結構です。お問い合わせいただいたご相談につきましては、親身に、丁寧にご対応させていただきますので、遠慮せずになんでも聞いてください。
名古屋家族信託相談所は家族信託普及協会に所属しています。

名古屋家族信託相談所の
つの安心

01
相談無料

相談無料

認知症の対策・財産の管理や、資産の活用、相続税対策など、生前対策を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

02
出張相談OK

出張相談OK

ご高齢の方や、お体が不自由な方など、ご自宅やご指定の場所へお伺いいたします。

03
土日夜間OK

土日夜間OK

お客様のご都合に合わせて、
土日祝日・夜間のご相談も可能です
(予約優先)

認知症対策の家族信託の事例

認知症に備えた家族信託のケースとしては、以下のような仕組みとなります。
委託者と受託者
家族信託のスタート時点では、現金・預貯金・不動産などを所有する父が、委託者となります。受託者として、同居する長男が、その財産を預かり、管理したり運用を行います。そして、委託者である父が、そのまま受益者となり、賃料などの家賃収入や利益を受け取ることになります。家族信託においては、実質的な所有者は、受益者である父のままと言えるでしょう。
また、家族信託が開始した後に、父が亡くなった場合には母を次順位の受益者とする、受託者である長男にもしものことがあった場合にはその子どもを受託者とするなど、その家庭の事情に合わせて、家族信託の仕組みをつくっていくことができます。
事例図解
ほかに、長男だけに任せておくことが心配ということであれば、受託者を監督する信託監督人をつけて、チェックするということも可能です。

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私たちが対応いたします

司法書士・行政書士 原子忠之
司法書士・行政書士 原子忠之

コンサルタント 小林
コンサルタント 小林

コンサルタント 佐名木
コンサルタント 佐名木

プロフィール

代表社員 原子忠之

保有資格

司法書士、行政書士、家族信託専門士

所属等

愛知県司法書士会 名古屋東支部所属 登録番号(愛知 第1750号)
法務大臣認定 簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号 第818047号(認定日:平成21年9月1日)

代表社員 原子忠之


平成20年 司法書士試験に合格
同   年 名古屋の大手司法書士法人に入社
平成22年 岐阜に支店を開設、岐阜支店の所長に就任
平成24年 名古屋本社に戻り、部門マネージャーに就任
平成24年 名古屋本社に戻り、部門マネージャーに就任
遺産相続や生前贈与などの手続き、遺言書のサポート、債務整理・過払い金返還請求手続きなど、在席中に1,300件以上の案件を担当
平成27年 名古屋市緑区にて司法書士はらこ事務所を開業
平成28年 個人事務所の司法書士はらこ事務所から司法書士法人はらこ事務所へ法人成り
平成30年 名古屋市中村区名駅に支店設立(名駅オフィス)
令和3年1月 名駅オフィスの事務所を約2倍の規模に拡張(コロナ対策含む)
令和3年12月 新社名『司法書士法人ひびきグループ』へ変更
(旧社名:司法書士法人はらこ事務所)
令和4年3月 千種区に相続・家族信託相談専門の支店を設立(千種・本山オフィス)

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お客様の声

お客様から寄せられた声をご紹介します
名古屋市名東区 M.K様
母が病気になり、物忘れが出てきて認知症が心配だったので、家族信託のご相談をさせていただきました。母への説明など、安心できるよう丁寧に話をしていただき、とても良かったです。手続きが終わって、母も安心しています。ありがとうございます。
名古屋市名東区 M.K様

名古屋市西区 J.M様
家族信託の手続きが無事に終了して、安堵しております。何事も丁寧に対応していただきありがとうございました。近い将来の心配事としては、相続対策や不動産の活用などがあり、ご相談させていただく事があるかもしれません。その節は、よろしくお願いいたします。
名古屋市西区 J.M様

静岡県静岡市 K.O様
ローンが残っている不動産の追加信託を行う際、コロナ禍も関係して、返済を含めた銀行とのやり取りを委託者の代理で進めなければならない場面が何度かありましたが、想定よりスムーズに進んだのは、おそらく信託契約の公正証書があったおかげだと考えております。複雑な案件にご相談にのっていただき、ありがとうございました。
静岡県静岡市 K.O様

名古屋市港区 Y.Y様
家族信託の依頼を受けてくださりありがとうございました。不動産の売却の際に、またご相談させていただきます。
名古屋市港区 Y.Y様

M.Y様
時間に制限があることばかりなのに素早く処理していただき本当に助かりました。
M.Y様

O様
家族信託の依頼を受けてくださり、ありがとうございました。こちらの質問にもわかりやすく答えてくださり、安心してお任せできました。今後ともよろしくお願い致します。
O様

A様
両親が高齢になり、父の希望で家族信託をすることになりました。いざというときに備える第一歩だと思います。上手く活用出来ると良いなと思います。
A様

ご利用の流れ

下記のスケジュールで、家族信託の契約内容にもよりますが、概ね2か月ほどで家族信託を開始できるように進めていきます。
  • 初回面談・ヒアリング
    STEP1

    初回面談・ヒアリング

    お電話またはメールでご連絡ください。無料相談のご予約をとらせていただきます。家族信託ことなど、どんなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。

  • ご提案
    STEP2

    ご提案

    委託者の想いや家族との関係性を踏まえた上で、私たちから家族信託の活用のご提案をさせて頂きます。

  • 利害関係人の調整
    STEP3

    利害関係人の調整

    家族信託では、柔軟に設定ができるからこそ、利害関係があるご家族の間での話し合いを行います。

  • 家族信託の手続き
    STEP4

    家族信託の手続き

    信託契約書の作成から始まり、公証役場での手続きや信託登記を司法書士・行政書士が担当します。また、信託を活用するにあたり、税金分野を税理士が担当します。

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認知症の対策・財産の管理や、資産の活用、相続税対策など、生前対策を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。

よくある質問


家族信託で、遺言書の代わりになるような効果を発生させることができます。
家族信託の契約で、残った財産を誰に渡すかを決めることにより、遺言書の代用として、遺言書と同等またはそれ以上の効力を発生させることができます(遺言代用信託)。
遺言と同じように、相続発生後における相続分や遺贈先を指定することができるのです。

遺言代用信託は、認知症対策の家族信託に次いで、ご相談が多く、お客様からの需要・ニーズが多い手続きになります。
実際にお話しを伺ううちに他のご要望が出てくることもありますので、まずはお気軽にご相談ください。


認知症になって意思判断能力がなくなってしまうと、ご本人の預貯金であっても、お金を引き出すことができなくなります。
さらに、ご家族であるお子様や配偶者が銀行の窓口に行ったとしても、お金を下ろすことができなくなってしまうのです。

家族信託では、このような認知症への対策として、本人が元気なうちに、預貯金などの財産の管理を信頼できる家族に任せるということができます。
受託者である子どもたちが継続して行うことができ、親のために親の財産を使うということができるようになります。

ただし、家族信託は認知症で判断能力がなくなってからではできません。判断能力があるうちに契約をする必要があります。
また、家族信託の手続きには司法書士などの専門家の協力が必要です。費用や時間もかかりますので、お早めに準備することをオススメします。


はい、法的には2人のお子さんが受託者になることは可能です。
ただし、信託法の規定により、原則的に受託者1人の単独判断で信託事務を行うことができません。
そのため速やかで柔軟な管理が行えない可能性があったり、金融機関によっては、受託者が複数だと信託口座を開設できない場合もあります。
そこで、お子さんのうち一人は受託者になり、もう一人は信託監督人になるというような方法も可能です。


「遺言」は、亡くなった後に財産をどのように分配するかを指示する手続きです。亡くなった後にしか効力が発生しないため、遺言があっても、生前の財産の管理を行うことはできません。
「家族信託」は、お元気なうちに、財産の管理を家族など信頼できる人に任せる手続きです。また、家族信託の契約で定めることにより、亡くなった後の財産の行き先についても指示することができます。


家族信託の場合は、導入時費用として、45万円~となります(財産により異なります)。ランニングコストは、契約で決めることができ、ゼロとすることも可能です。
成年後見の場合は、開始時費用として、30万円~となります(内容により異なります)。ランニングコストは、家庭裁判所が決定することになりますが、月額3万円~6万円(年間36万円~72万円)ほどとなります。たとえば、専門職後見人が就任した後、10年後に本人が亡くなった場合、月額5万円とすると、5万円×12ヶ月×10年=600万円の費用が必要となります。


家族信託のメリットは、
親が認知症で判断能力がなくなっても、財産が凍結せず、家族のために使うことができるということが、一番のメリットです。

一方、家族信託のデメリットは、
複数のアパートなどをお持ちの場合、家族信託の内外での損益通算ができなくなるという点が、デメリットとして挙げられます。
しかし、それ以外では直接的なデメリットはなく、認知症での財産凍結対策としてとても有効な方法と言えます。


相談にいらっしゃるお客様のほとんどのケースが、親が物忘れが増えてきたり、体調の変化があったりして、認知症での財産凍結・財産管理が不安になりご相談に来られることがほとんどです。親の意思確認をして、問題なければ家族信託の手続きを進めることができます。
しかし、中には、既に親の認知症が進んでいて、せっかくご相談に来ていただいても手おくれで、家族信託は進められないというケースもあります。
親の物忘れや体調・環境の変化などがあった場合は、すぐにご相談にお越しいただくことをおすすめしております。


家族信託の契約をつくるためには、専門のコンサルタントがお話しをさせていただき、概要について理解できる必要があります。
軽い認知症の症状が出ていても、内容が理解できれば、家族信託を進めることができる場合もありますので、まずはお早めにご相談ください。

アクセス

アクセス便利、名古屋相続相談所までお気軽にご相談ください。
名駅オフィス
〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目26番10号 名駅ファーストビル5階(名古屋駅から徒歩5分)
TEL:052-890-5411 FAX:052-890-5412 営業時間 9:00~20:00(年中無休)

緑オフィス
〒458-0804 名古屋市緑区亀が洞一丁目707番地(緑区徳重駅から車で3分)
TEL:052-879-5411 FAX:052-879-5412 営業時間 9:00~20:00(年中無休)

千種・本山オフィス
〒464-0032 名古屋市千種区猫洞通四丁目27ウェザーフィールド1階(本山駅から徒歩6分)
TEL:0120-889-719 営業時間 9:00~18:00(年中無休)

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